生前奪われてしまった土地の売買について

父が一昨年に他界した際に売買が発生した土地についてのご相談です。
父は生前に所有していた土地を友人に貸したまま、所有権を奪われてしまいました。
その友人がその土地を売却する際に、父は友人と仲介業者に売上を半分渡すよう協議をしたと聞いています。
しかし父が亡くなったことで、仲介業者にも友人にもそんな契約はないと反故されてしまいました。書面の契約なども手元にはありません。これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

貸していた土地の所有権を「奪われた」のいきさつが不明ですが、民事裁判等で時効取得が認められてしまったということでしょうか。

いずれにしましても、友人が仲介業者を入れて売却している以上、登記簿上、土地の所有名義人は友人になっているはずですが、そのような状況で友人と父上が、売却代金の半分を父上に支払うという合意をすること自体、通常考えられず、父上と友人の間に特別な事情でもない限り、そのようなことに合意するとは思われません。

したがって、合意は契約書等の書面がなくても、口頭でも成立しますが、口頭でそのような代金折半の合意が成立しているということを裁判等で立証するのは、父上が既に亡くなられているといった事情もあるとすれば、かなり困難な印象を受けます。

ご納得がいかないようであれば、対象不動産の登記簿を入手した上で、詳細事情について弁護士にご相談されることをお勧め致します。