否認行為対象 無償行為は 支払える財産がない場合 どうなりますか?

償還請求 という書類が届きました
お金を、頂いてた方が自己破産になり
私にあげた分を返済しなさいとあります
彼は 返済する必要はないと言いますが
一括で支払いはとても無理です
分割払いとかは 出来ますか?
現在 無職です

否認権の対象になるかどうか、また償還する金額の
範囲について、検討する必要があるので、弁護士に
したほうがいいでしょう。
分割は、その期間によるでしょう。