人材紹介業務を怠った、有料職業紹介事業者に対し、返金は可能ですか?

以前、資格が必要な治療院を運営しておりました。しかし今件が原因で、やむなく廃院となりました。
その後その会社の業務停止命令を知り、返金の可能性がないか思案しております。
詳細は以下の通りです。
現行の有資格者が退社するにあたり、他の有資格者を採用する必要があったため人材紹介会社に相談しました。
そこの担当者は、「一応3ヶ月間という期間はありますが、正式な採用が決まるまでは期間に関係なく、いつまででも、何人でも紹介は続けますから」と言ってくれました。その他の契約内容についても念を押しましたが、「大丈夫」とのことで、またその担当者の部長という肩書もあり規定料金を払い契約を結びました。
その後数週間は数人に声掛けをしたのか、「今回の紹介は辞退します」との返信葉書が届きました。しかしそうした葉書も次第に届かなくなり、遂には全く来なくなりました。そのためどうなっているかを確認したところ「紹介できる人がいないんですよ」「いや、その紹介する人を探してくるのがそちらの仕事でだろう」と言ったやり取りが数回続きましたが、結局フェードアウトしました。
有資格者がいなくなったため、治療院も廃院となりました。
最近になりその会社が、東京労働局から「虚偽の求職者情報提供で事業停止命令」を受けていたことがわかりました。
少し古い話になりますが、今でもその会社のいい加減な対応に釈然とせず、また廃院に追い込まれた憤りを忘れられない中、業務停止命令を受けたというニュースを聞き、返金の方法がないか思案しております。
アドバイスなどあれば、よろしくお願いします。

債務不履行か詐欺か。
いずれにせよ、損害の請求を出して見て
相手の答弁をもらうといいでしょう。
労働局の事例と重なっているかどうか。
一応紹介はあるようだから、詐欺は
難しいかどうか。
債務不履行についても履行義務の範囲は
どこまでかどうか。
当初の契約書やその後の応答を分析して
判断することになるでしょう。

ご回答、ありがとうございます。
損害としては廃院となりますが、どういった手続きを進めていけばよいか、よろしければアドバイス願います。

損害賠償請求書を作成して送る事ですが、内容、金額査定など地元の弁護士に相談してください。