消費者問題、契約解除

去年、営業電話からHPのSEO対策として契約しませんか?と言った問い合わせから良い物だと思い会社名、リカオンと契約する事にしました。

一年ほどたっても全く効果も感じられず無駄な出費が続いてしまっているので解約したいと思っています。

実際効果の無いものを契約させられてると思ってますのでどうにかならないでしょうか?

法律上の理由付けとしては債務不履行に基づく解除や損害賠償となりますが、まずは効果がどれだけあったか業者に説明してもらうことから始めましょう。

他方で、SEO対策の効果がどれだけあるのか、例えばご自身で複数の検索エンジンを使ったり、検索する単語を変えるなど、条件を変えて確認してはいかがでしょうか。
もしどのように検索してもご自身のサイトが上位に来ていないようであれば、その検索結果を日付・URL込みでプリントアウトしておき、業者と交渉することが考えられます。

副業として始めようと思った仕事だったのですが、一件も問い合わせも収入もなくSEOとしての支出が残ったままで副業も辞めざる終えなくなりこの契約だけが残ってる状態です。
どうしても解約したいのですが無理なのでしょうか?

まずは、双方合意の上で解約をできないか、業者と相談することから始めてください。

一方的に解約できるかどうかは、まず契約書で解約の条件についてどのように規定していたか、またはSEO対策を取ることについて債務不履行(契約で決めた仕事をしていない状況)があったかによります。

ただ、業者が何らかのSEO対策をしていたのであれば、債務不履行とは言えない可能性が高いでしょう。当初の契約で、検索の順位をこれくらい上げますという成果を業者が約束していれば、結果が出なかったことをもって債務不履行と言えるかもしれません。

詳細は確認が必要ですが、SEO対策の効果が全く感じられないということであれば、契約の債務不履行や詐欺などを理由に契約の解約及び返金が認められる余地があると考えられます。

交渉次第では解約及び返金が認められる余地があると考えられますので、まずは、本サイトを利用するなどして弁護士に契約解除及び返金についてご相談されることをお勧めいたします。