死亡保険金受け取りに関して

2年ほど前、夫のお兄さんが交通事故でなくなり、今になって保険金3000万がおりることが決定しました。お兄さんには離婚歴が3回あり、それぞれに子どもが1人ずついるため、その子供たちへ保険金が三等分されることが決まっています。
3番目の奥さんとは交流があるため、遺体引き取りや片付け等をやった夫に全額贈与するということになりました。しかし、3番目の奥さんは生活保護を受けており、お兄さんが亡くなった時からの生活保護支給額(800万程)を返金しなければいけないと役所からいわれています。

全額贈与した場合でも、生活保護金の返納はしなければいけないのでしょうか。また、生活保護は続行できるのでしょうか。

保険会社からの入金を夫にするようにしても、返納処分になってしまうのでしょうか。

生活保護制度は、「生活するために必要最低限な資産以外の資産は処分し、
又は他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者若しく
は受けることができると推定される者については極力その利用に努め、
最低限度の生活の維持のために必要な費用として活用し、最低限度の生活
の維持に不足している部分について生活保護を受ける」という考えになっ
ています。(引用)
したがって、私見では、贈与した場合、返納処分になると思いますね。