彼女が詐欺をした。お金は返したが詐欺罪で逮捕される?

僕の彼女が元彼を騙して1万5千円を受け取っていました。そして9ヶ月ほど二股をしていてその期間に彼女を騙してお金を受けとっていました。元彼はとてつもなく怒っていて詐欺罪で訴えると言って警察と弁護士に相談にいくと言っています。彼女が焦ってお金を借りた分は返したのですが10万払え、無理なら警察に言うとずっと言っています。
二股期間に会う約束していてそれが直前に無理なってしまってキャンセルになった飛行機代も請求すると言っています。それら込み込みで10万払えと言っています。こちらは不当請求にはならないのですか?元彼の言い分は、二股期間中の飛行機代やホテル代、それらは全て被害額となるため請求できると言っています。そして、このような件で僕の彼女が詐欺罪で捕まってしまうことはありますか?

何をどう騙されて損害が生じたのか、明瞭ではありませんが、
二股は、詐欺にあたるほどの違法性は、なさそうですね。
捕まることはありません。

騙してとったお金を返したのですが、それでも捕まると向こうは言っています。二股で捕まることがなくても詐欺で捕まることはないですか?
十万渡さないなら警察に突き出してお前を将来就職できないようにするとか言われています。

何をどう騙したのか一連の経緯がわからないので、本人が最寄りの
無料相談に足を運んでください。

お金が足りないから助けて欲しい、これからあなたが辛いことがあったら助けるなど嘘をついてお金を取った感じです

詐欺にはならないでしょうね。
直接相談してください。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

お伺いの程度の言動では詐欺罪として事件になるということはないでしょう。
むしろ相手方の請求は過大な請求に該当する可能性があります。
もらったのか、借りたのかという認識の違いがあるかと思いますが、借りたのではないならば返済をする必要もない可能性があります。
直接の対応でお困りであれば、弁護士を代理人に立てるなどの対応をされることをお勧めします。