歯科治療トラブルで治療費を返金請求したい

トラブル発生 2018年1月
相手 歯科医(交際相手)
状況 同棲

歯科治療それに絡む男女問題についてご相談があります。

去年春(2017 4月頃)歯科で8万の費用をかけて5本の歯を治療しました。
この8万と言う価格は当時お付き合いしていた相手がその歯科医だったこともあり、かなり安くやってもらいました。

去年暮れに、男女間のトラブルがあって交際解消することになりました。
解消にあたり、口論になり警察呼ぶような状態にもなりました。
お互い別れると言う方向は同じだったので、同棲解消の荷物引き取りなどを淡々と行っていました。

そんな時に、治療して貰った歯が調子が悪く他院で見て貰ったところ、もう一度5本の歯をやり直ししなければならなくなりました。
本来ならば治療して貰った元交際相手の歯科医院でやってもらうべきなのでしょうが、相手が治療拒否をしているので他院に行くことになりました。

8万払った歯は結局9ヶ月ほどしか持たなかったことになり、次回は40万の費用がかかります。
そこで、元交際相手の歯科医に、
●保証期間であること。
●治療して一年未満であること。
●治療拒否の為に他院で治療せざるを得ないこと。
などの理由で8万の返金を求めました。

あちら側の回答としては

治療費は原価のみです。
一般の患者さんから頂く費用の7分の1以下です。
従業員の福利厚生でのみの価格です。
当然保証はありません。
通常、保証は定価でお支払いした方に対してのものなので保証対象外です。
よってお支払いは出来ません。

でした。
治療の際に、上記の説明は全く受けておらず、保証期間がついてない説明もありませんでした。
私としては通常自費での治療は保証期間がついてるものと認識しておりました。

このような状況の場合、返金請求は不可能でしょうか。
ご教示いただけたら幸いです。

自費と変わりません。
差額負担は愛人に対する贈与ですね。
治療に関しては債務不履行です。
無償で完全にする義務があります。
後医に原因を確認するといいです。
義務履行を正当な理由なく拒否しているのだから、
後医にかかる費用も併せて請求するといいですね。