生命保険の受け取り人変更
私の弟が、父親にかけていた生命保険がありました
保険料払い込み済みで、被保険人、保険契約者ともに父
保険料は全額、弟が払いました
しかし、ギャンブルにのめり込み、その保険を担保にお金を借り、その借金は雪だるま式に増え、あと数年で、受け取り金がゼロになるという状態でした
他にも借金まみれで、返せる見込みなどありませんでした
父親と相談して、私がその保険の借金を全額支払い、受け取り人も私に変更しました
父が保険契約者だったので父が手続きし、弟には特に話しませんでした
時は流れ父が他界しその保険を私が受け取り、
たちまち必要な事があり使いました
そして、しばらくたった今、弟から
勝手に保険受け取り人を変更したことを責められ、弟が払い込んだ金額から、私の返済した額を引いた金額を全額払えと請求されています
けっこうまとまった金額なのでとても払えません
それに、弟はその後借金がどうにも払えず自己破産しました
私がその保険の借金を払わなかったら、確実にその保険は無いものになっていたでしょう
それでも私は弟が請求する金額を払わないといけないでしょうか
ちょっと納得ができません
何かそういう法律があって、こういう場合も私が確実に支払う義務があるでしょうか
それとも、双方の言い分を照らし合わせてもらうことはできるのでしょうか
長期化しなさそうなら弁護士さんに間に入ってもらおうかと考えています
弟さんは、自己破産のときに、保険について、裁判所に
対して、どのように申告していたのでしょうかね。
資産あるいは負債ありとして、申告していなかったかも
しれないですね。
いずれにせよ、結論を言えば、弟さんの請求は、権利性
に疑問がありますが、かりにあったとしても、信義則ある
いは権利の乱用として退けられるでしょうね。