説明義務違反で慰謝料請求できますか?
産後鬱の症状で10年間、精神薬を処方されていましたが、断薬後に医師から、鬱は1年で治り「強迫障害だったのよ」と言われました。しかし、わたしに強迫障害の自覚症状はありませんでした。断薬後も解りません。病名および治療薬の説明がなく9年間も多量多剤の精神薬を処方されていました。服薬中は副作用で20キロ体重増加しました。また、最大量の抗鬱薬と複数の精神薬を服薬していたのに、断薬の指導がなく、パニック障害を発症しました。
医師の説明義務違反でいくら慰謝料請求できますか?
また、パニック障害発症が断薬指導を行わなかった医師の過失だと認められた場合の慰謝料はいくら請求できますか?
医師の診断に間違いがあったのか、投薬が不適切だったのか、
断薬の指導をすべきだったのか、パニック障害との因果関係、
などなどを解明するには、医師のセカンドオピニオンが必要
かもしれません。
過失の確実な根拠が欲しいですね。
うつ病の治療薬だと思い、10年間も服薬していましたが、医師から病名を言われていません。断薬後に病名を言われました。カルテにも書かれていません。10年間、病名と治療薬の説明義務がなされていませんが、慰謝料は難しいですか?
証明ができるかどうかですね。
立証の難しさですね。