商品買付による差益と手数料
取引先が探している商品を見つけて、商品価格200万円、買付手数料10万円として請求・入金を受けました。
実際の買付価格は交渉の結果170万円となりました。
後日、取引先がどうやったのか買付先から実際の買付価格を聞きつけ、30万円を返せといってきました。
手数料は調達の手数料であって、取引先への提示価格と実際の買付価格の差は当社の企業努力によるものだと思っているのですが、何か問題があるでしょうか。買付先との売買の当事者は当社で仲介ではありません。
売主(C)からの買付について、取引先(A)と御社(B)の間に締結済みの契約書が存在しないという前提でご回答します(契約書が存在する場合、その内容を拝見しないと確たることは申し上げられません。)。
売買代金のほか、買付手数料が事前に入金されていることからしますと、CB間、BA間の個別の売買(通常、Bは買付手数料を取得せず、代わりに転売利益を得ることで儲けを得ることになります。)というよりは、BがAのために自己の名で買付をする、商法上の問屋と見られる可能性が否定できないように思われます。この場合、実際より安く買い付けられたことの利益は、原則としてAに帰属すると解されますので、差額分の30万円をBが取得することはできないと解されてしまう場合が多いように思われます。
有利に解釈できる余地があるとすれば、AB間で手数料は実費相当額であり、Bの報酬ではないことが事前に了解されていたような事情があれば、個別売買として転売利益を得られる余地はあるかもしれません。
いずれにせよ、今後は、Aとこのような場合の扱いについて明確化した契約書を結んでおくことをお勧め致します。
早速のご回答ありがとうございます。
「商法上の問屋」というのに該当するかどうかがポイントと理解しました。
調べてまた考えてみるとともに今後注意したいと思います。