困っています。教えて頂きたく思います
御質問をさせて頂きたいと思い、投稿させて頂きました。
私はある方々から事業を引き継いで頂けないかと誘われました。
事業内容は伏せますが、その事業を引き継ぐ為には引き継ぐ対価として1000万円超をその方々にお支払いしなければならないという条件で支払えばその事業の資産や販売の権利を買い取れると言われました。
実際には事業は私だけでなく他の人と一緒に経営していくというものです。
現事業主の方々に私含め複数でその事業の内容を聞いたのですが、その場所では出来ると思い、その事業をやると口頭で答えたのですが後日、色々と考え、提案された事業を辞退すると個別のSNS上で伝えたところ、今までの関係性を終了すると一方的に言われました。
契約書自体は後日記入予定だったのですが、契約書を書いたらもう辞退出来ないと思い、契約日が来る前に1000万円超をお支払いするのが怖くなり、辞退を申し出ました。
その方々とのやり取りでは損害賠償や違約金などについては何も言われておりません。
私は一方的に関係を切られた為、連絡を取る事もありませんし、出来ませんが相手方は私の住所、連絡先を知っております。
私が今回一番お聞きしたいのは、事業を口頭でやると言って対面で辞退を言わず、個人的なやり取りのSNSを使い辞退した事で後日、損害賠償や違約金?を請求された場合、支払わなければいけないのでしょうか?
詳細な事情が分かりませんので、記載された事情のみを前提としたご回答となりますが、基本的に、ご相談者の立場としては、契約は未だ成立しておらず、支払う義務はないと主張でき、そう主張することになると思います。
しかし、もし、譲受を辞退すると言ったことで先方が何らかの看過できない損害を被っていた場合、先方は、①口頭で承諾を受けた時点で契約が成立しているので、その違約に基づく損害賠償、あるいは、②契約未成立であるとしても、内諾して契約書締結寸前まで交渉を進めたことで、先方に契約締結に対する過大な期待を抱かせたことに伴う信義則上の損害賠償、を主張してくる可能性があり、事情によっては、いずれかの賠償義務が認められる場合もあり得るとは思います。
金額が1000万円と多額のため、一般的には、調印前の段階では①の可能性は低いと思われますが、②の可能性がないとは言えないように思います。
今後もし、先方から、具体的な金額の請求があった場合は、その対応の仕方について、最寄りの弁護士に詳細に相談されることをお勧めします。