祖父に家を追い出されそうです。

私は統合失調症で障害基礎年金2級で生活しています。

今祖父の持ち家で生活しているのですが祖父に追い出されそうです。

他に行く場所もないし生活保護にもなりたくありません。

障害者虐待防止法で祖父を訴えられますか?それができない場合、私はどうしたらいいでしょうか?親、兄弟、親戚はいません。

障害者虐待防止法は、虐待した人を罰するための法律ではなく、虐待防止のための施策を規定するものです。虐待を実際に行った相手を訴えるのであれば、民法の不法行為に関する規定を根拠にすることになるでしょう。

ところで、例えば虐待があり身体に危険が迫っている場合には、障害者福祉施設(入所施設)での一時保護を経て、自立を支援する行政のサービスがあります。

われわれ弁護士はあまり福祉関係には明るくないので、詳しい話はお住まいの市町村の障害者担当までご相談ください。

回答ありがとうございます。一人暮らしを強制されて追い出された障害者が親に対して扶養の申し立てをした場合はどうなりますか?(扶養の申し立ては法律カテゴリで合ってますよね?合ってなかったらごめんなさい)

民法877条1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。
そこで、あなたが成人していれば、親には経済的な余力がある場合に限り扶養する義務があることになります。余力がなければ、あなた自身で自立するか、生活保護を検討することになるでしょう。

ありがとうございます。扶養の申し立ては家裁の調停で行われると思うのですが専門家の支援を受けたい場合はどなたに依頼すればよろしいでしょうか?やはり弁護士さんでしょうか?その場合何の分野に強い弁護士さんに依頼すればよろしいでしょうか?よろしくお願い致します。

家事事件を取り扱う弁護士をお捜しください。
弁護士費用が工面できない場合は、法テラスで相談を申し込み、民事法律扶助制度をするといいでしょう。生活保護が受給できるレベルの貧困であれば、費用が猶予・免除されます。