自転車走行中に歩道上の店ののぼりに当たって転んで怪我をしました、治療費を請求出来ますか?
本日自転車及び歩行者専用の歩道を自転車で走行中(時速10キロ前後)、居酒屋が歩道に立てていたのぼりの旗が風で煽られ突然体の一部が絡まり自転車ごと転倒し、打撲と擦り傷を負いました。のぼりを倒してしまい申し訳なかった事と、危ないのでのぼりの位置を変えて欲しいと居酒屋の店主へ伝えたところ、しぶしぶのぼりを別の場所へ移動してくれましたが、(自転車で転んだ事に対しては)『でもここ歩道ですからね、まぁすみませんでした』と軽くあしらわれました。
・店の敷地内では無く歩道にのぼりを出す事は占有許可も下りていないのでは?
・歩道を走っていた私にも非があるのでしょうか?
・明日接骨院へ行こうと思いますが、治療費を請求することは妥当でしょうか?
自転車も通行できる歩道ですかね。
自転車および歩行者専用と書いてあるからね。
過失の割合になりますね。
自転車が通行できるなら、のぼりを立てていたお店の
ほうが過失が大きいような気がしますね。