既に有責配偶者ですか?
既に有責配偶者ですか?
教えてください。
妻から離婚を告げられました。理由はモラハラという事でした。私はこの瞬間から有責配偶者になってしまったのですか?
家庭によってそれぞれ離婚に至る経緯はありますが、モラハラを行ったという事実はない、やったような気がする、あるいはお互い同じぐらい行っていた。しかしある日、相手から一方的にモラハラだと言われてしまう場合もありえる事だと思います。
①この様な場合、先に「モラハラだ離婚して」と言った相手の方がモラハラではないのですか?即ち有責配偶者になり、離婚請求はできないのでは?と思うのですがどうなんでしょうか?
②又、この様なモラハラやった、やってないの真偽は離婚調停、離婚裁判でどのように証明したり、証拠としてなるのでしょうか?
③証明したり、証拠がなければ先に「言った者勝ち」になってしまうのではないのでしょうか?
以上3点教えていただけますでしょうか。
モラハラとは、夫婦の間とはいえども他人なのですから、物事に対する価値観や者の処理の仕方についての良し悪しなど、大きな問題から小さな問題まで、お互いに意見が完全に合致するなどということはあり得ないにもかかわらず、一方的にある一定の価値観のみを正しいと、事ある毎に押しつけ、そして相手の考え方を全否定をし、そのような「否定されるべき誤った考え方や価値観を持っているとされる」相手の人格をも否定するような、一方的な言動を繰り返すことを言います。
そしてしまいには、言われている方は、「自分が馬鹿なんだ。相手の方がいつも正しくてそれに反発することはいけないことなんだ」と思い込まされるような状態にまで追い込まれてしまうのです。
つまり、喧嘩が絶えないとか口論が絶えないとかいう状態があったからといって、モラハラがあったということはにはなりません。深刻なモラハラのときは、むしろ喧嘩になってもおかしくないときであっても不思議と喧嘩にならないわけです。
ですので、①「モラハラだ離婚して」という発言だけを取り上げて、それこそモラハラであるなどという評価はできません。
③また言った者勝ちになるというような軽々しい認定がされるわけでもありません。
②では調停や裁判の場でどのように証明をしたり、どのようなものが証拠となるかですが、結局、物理的な身体的暴力があるようであれば医師の診断書などの客観証拠もあるのでよいのですが、お二人の人間関係の中での継続的な状態を示すものであるので、およそ客観的な証拠等提出できる性質のものではなく、結局、どのようなモラハラを受けたのかという点についての詳細な陳述を唯一の証拠とせざるをえません。
しかしモラハラの概念がどうしても抽象的で分かりにくいものであるため、最後には調停委員や裁判官の感性次第でモラハラであると認定されたり、モラハラとは言えないと否定されたりしてしまうことになります。