交際相手とのできた子供の費用について

交際相手が妊娠し、現在4ヶ月に入ろうとしています。1ヶ月少しの頃に妊娠したと報告を受けました。
相手とは結婚の意思はない旨を伝えて了承の上で交際を行なっていましたが突如結婚したいと言われて、それから何度か別れを告げていました。
相手が別れるつもりはないと、断られ続けてズルズルと関係を引きずっていた結果現在に至ります。相手の方は産みたいと、私は結婚は出来ない為、中絶を希望しましたがお互いに意見が割れたまま、その上で相手は出産まで仕事が出来ない間、実家に帰省するが、生活費を支給してほしいと要望してきました。その後の希望としては認知までして、養育費も支払ってほしいようです。この場合、生活費の支払い、認知をし、養育費を支払う義務が発生する可能性はどの位あるでしょうか。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

DNA鑑定などを行い、生物学的な親子関係が子との間にあると分かった場合には、こちらの意思に関わらず強制的に認知を求めることができます。
また、強制認知により法律上の親子関係が認められれば、扶養義務を負いますので、養育費の支払義務も負うことになります。

なお、妊娠中の生活費に関しては、法的に負担をしなければならないものではありません。