飲酒運転の同乗者として事情聴取。同罪かまた回避できる術は?

昨日深夜、大分県別府の大学に在学中の19歳の息子が、別府市内にて仲間4人と仲間の1人(20歳)が運転する車で出かけて、全員で飲酒をしてしまいました。息子は、飲酒をしているということで、運転者の仲間含めてカラオケに行こうと提案し、何度も車で帰ることを止めようとしましたが、運転者の仲間が断固として車で帰ることを主張したため、止めきれず止むを得ず車に同乗してしまいました。運悪く途中警察に止められ酒気帯び運転として5人全員が事情聴取を受けました。
飲酒運転は、同乗者も同様の処罰を受けるようですが、息子(免許取得)は、確かに運転者が飲酒していることは知っていましたが、何度も止めたが友人関係もあり、止むを得ず同乗してしまい、決して運送を依頼したわけではありません。このような場合でも運転者同様、刑事及び行政処分を受けることになるのでしょうか。またそれを回避するために必要な主張、手段がございましたらご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

道路交通法 第65条 第4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを
知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求
し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗し
てはならない。

したがって、息子さんの場合は、罪にならない可能性がありますね。
運転に反対したことをアピールするといいでしょう。