慰謝料の金額について

婚約破棄の慰謝料訴訟を弁護士の先生に依頼しています。出来上がった訴状を見せていただいたら「100万円」とありました。ネットを見ても相場はバラバラなので、専門家の先生が判断されたのだとは思いますが、思ったよりも低くて残念でした。婚約が知られる範囲が広かったこと(職場や親戚)、婚約指輪も購入したこと、婚約破棄を二回されたこと(相手の翻意に振り回され)、それによって体調を崩し入院したことなどがあり、もっと高額になるかと思っていました。これは依頼側として、弁護士の先生に「もっと額をあげてください」と言えるものなのでしょうか?それとも弁護士の先生が判断されたので適切な額と受け取るべきなのでしょうか?

どうせ最終的には裁判官が慰謝料の金額を決めるのです。ただ裁判官は慰謝料の金額を決めるに当たって、原告が請求している金額より増額することはあり得ません。
ですので、もっと多額の慰謝料を請求することをご希望なのであれば、遠慮なく担当の弁護士に申し出てよろしいかと思いますよ。

依田先生、とても分かりやすいアドバイスありがとうございます。大変助かりました。ありがとうございます。