慰謝料 誓約書の有効性

3月に私の浮気がばれ、
付き合っていた彼に慰謝料を
100万円請求されました
彼氏とは四年になる付き合いでした
お互いの親へは挨拶済みですが
まだ婚姻の約束などはしておりません
また、同棲2年目です

誓約書も簡易なものではありますが
彼が作成して、私も直筆でサインをしてしまいました
強要ではなく自らの意志で反省を含めサインしました

が、期日までに支払うことができず
彼氏からの採算の催促など
その他暴言により
彼氏への気持ちも冷めてしまい
未払いのまま着信拒否中です

よく考えたのですが、
婚姻の約束を交わしてもいない相手に
支払う義務があるのでしょうか?
誓約書にサインしたとはいえ、
手書きの誓約書の有効性はありますか?

やはり一度サインしてしまった以上
支払いの義務が発生し
訴えられることになるのでしょうか

残念ながら、本件の場合は、支払義務がありますね。
裁判所で、総額含め、支払方法などを決め直すこと
はありますね。