認知請求調停(裁判)で弁護士の先生に依頼する利点は?
私は男性で、相手から認知請求の調停を起こされています。もちろん自分の蒔いた種なので、責任は取らないとという気持ちはあるのですが、婚約破棄され(妊娠発覚後に入籍を拒まれた)、かつ、妊娠・出産の経緯で騙されたという思いがあり(不法な性行為の強要・認知と養育費は不要と主張)、素直に請求に応じられません。仮に、調停前置の認知請求調停を欠席し続けたら、強制認知の裁判になるのでしょうか?また、認知請求調停・裁判では結論(認知)が見えててもやはり、弁護士の先生に依頼する利点はあるのでしょうか?
普通は、強制認知に進みますね。
必要な反論はしたほうがいいでしょうね。
その過程で弁護士を依頼する必要があると感じたら
依頼すればいいでしょう。
内藤先生、いつも明確で迅速なご回答ありがとうございます。先生には大変助けられています。ありがとうございます。