親の反対による婚約破棄

婚姻の予約破棄は民法415条に関する不法行為だと思いますが、正当な理由なく相手の親が反対して破綻要因を作った場合、それ(親の不法行為)は民法何条に抵触するのですか?

一般不法行為として、民法709条でよいと思います。

しかし真の問題は、相手方の親の介入により婚約が破棄されたことをどのように裏付けるかという点でしょうね。

ありがとうございます。弁護士の先生からのコメントはいつも的確で助けられています。