外国人に、結婚の約束のためにお金を貢いでいました。延期された場合訴えお金を返してもらえますか?

対外国人のことで相談です。
去年の2月に出会い、その数ヶ月後に妊娠と結婚を年内にすると約束をしていた外国人がいました。日本には年の半分くらいを働きに来ています。
結婚と妊娠の約束があるため私は多額のお金を彼に貢ぎました。70万くらいかと思います。(主に飲食、旅行費、遊び代)彼と彼の両親に会いに行く旅行の費用も私が出しました。
すべてのお金はクレジットカードに履歴が残っています。

しかし彼が最近妊娠と結婚を延期したいと言いました。来年の2月に婚約して、その後の予定は来月伝えると言ってきました。

私はこの延期に反対で、私は年内の妊娠や結婚があるからこれまでお金を貢いだり負担しました。これはお金を騙されたことになりませんか?彼がいつに延期したいのかにもよりますが、半年以上延期する場合お金をを返してほしです。
外国人相手にそのような裁判を起こすことはできますか?
よろしくお願い申し上げます。

延期なので、いまのところ、結婚詐欺とは断じられませんね。
あやしい素振りではありますが。
相手は母国で独身ですか。
国によっては配偶者が何人かいても合法な国もあるようです
から。
在留資格や過去の在留歴も調べたほうがいいですね。

母国で独身です。ご両親や兄弟に母国でお会いし、結婚にも認めてもらえたのでそれは大丈夫でした。彼は博士課程を終わらせたばかりなので過去に日本にいたことはなく、日本の滞在も働いている第三国の大学の出張として来ています。

慰謝料が欲しいとかでなく、ただこちらとしては妊娠するスケジュールと共に決め、そのために彼の生活や旅行費などの金銭面をサポートしてきました。私もいい歳なので彼が延期したいと言ってもこちらも永遠に待てるものでもありません。
慰謝料はいらないので、せめて出会ってからのほぼ一年のお金を返して欲しいです。結婚や妊娠の約束をしなかったら渡さなかったお金なので、なんだか騙されちょうな気持ちになっています。