ブログ記事に使用した人物の写真が事実と異なり名誉棄損で訴えるられるかもしれない

こちらを初めて利用させていただくタナカと申します。

先日、私の運営しているニュース関係の情報を扱うブログに
犯罪関連の記事をアップロード致しました。

犯人の特徴を記載する文中に参考画像として掲載した犯人の顔写真が、
誤って犯人と異なる人物の写真を使用してしまいました。

顔写真の当該者から記事依頼を頂き削除しましたが、
慰謝料の請求や裁判などについて話が進んでおります。

写真は犯人ではない人物の顔写真を使用しておりますので、
完全に名誉棄損になることは承知しております。

◆質問◆
ただ、顔写真(犯人と異なる人物)と名前(犯人)とのことから故意でないことは証明されているため、
刑事事件には発展しないと考えられますがこの認識は正しいでしょうか?

また、上記の場合に考えられる賠償金の相場はどの程度になりますでしょうか?

お力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。

名誉棄損は、過失犯は処罰されないため、刑事にはなりませんね。
慰謝料額は、掲載期間や相手が被った現実の被害によりますが、
いまの裁判所の傾向からすると、30~50万くらいではない
でしょうか。
私見ですが。

先生のお言葉を聞いてとても安心致しました。
裁判所からの慰謝料額などのこちらを参考にさせて頂きます。
本当にありがとうございます。