養育費減額調停で養子縁組解消にした場合

12年前調停離婚し、当時1歳の子供の親権をもらい、今に至ります。
9年前再婚し、子供と再婚相手と養子縁組をしました。
調停で取り決めた養育費は4万。相手は一度も面会交流はしていません。
相手が再婚し、子供も生まれ減額要求をしてきましたが、口頭ではできない。減額の調停をしたらそこで判断をしてもらおうと思い、相手が申し立て家庭裁判所から通知が来ました。
減額されることは仕方がないことですが、相手は廃止。と一点張り。
新しい人がいるならそっちで面倒を見てもらえ。と私の再婚に納得がいかないようです。
自分の子供がどれだけ大きくなっているかも知らず、自分の子だけを養育したいようですが、仕方ないことですか?
自分の子なのに、調停離婚の際、押しつけで決まった親権。
再婚し、子供が生まれたからもう廃止する。納得がいきません。
まだまだこれから教育面でお金がかかります。
私の再婚相手にマイナス財産もみつかり、この際、養子縁組解消を考えています。
子供にはつらい思いをさせたくないと思ってのことです。
養育費が全くなくなるのは今の時点で生活が成り立たず養子縁組解消をしたら、少なくとも養育費はもらえるものですか?

確かに再婚をし、再婚相手とお子様とが養子縁組をすれば、そのお子様に対する第一次的扶養義務者は養子縁組をした養親にあるとされますので、離婚した相手から支払われる養育費がもらえなくなったりすることはあります。しかし、離婚した相手がお子様の親であるという事実が消えたわけではなく、完全にお子様に対する扶養義務が免除されるというものではありません。
つまり、養親の方の収入が十分ではなく、養子であるお子様に対して十分なお金をつぎ込むことができない状況にあるのであれば、その不足分を離婚した相手に請求することは可能なのです。
ですので、養子縁組をしたからといって、今までの養育費が直ちにゼロになるというわけではありません。
他方で、離婚した相手も再婚をしてお子様が生まれたとのことですので、相手側の方にも養育費を減額すべき要素があるのです。つまり養子縁組を解消すれば、確かにあなたの側の事情で養育費が減額になったりもらえなくなったりという事情は回避できますが、養子縁組を解消したからといって、今までどおりの養育費の支払を受けられるとは限らないことに変わりはないということです。
ですので養子縁組を解消するかどうかについては、調停委員の助言を参考にしながら慎重に考えた方がよろしいかと思います。

返信ありがとうございます。
まだまだ子供にお金がかかるので、焦らず考えたいと思います。
丁寧な対応ありがとうございました。