一度肩代わりした費用を回収できますか?

昨年、友達と旅行へ行きました。

その際に旅行の費用を折半することになりましたが、友達から「今はお金がないから、何ヶ月かかるか分からないけど必ず返す」と言われたので、お金に困っているんだ…と思い、じゃあ今回はいいよと5万円の旅費を請求しませんでした。

ところが数ヶ月後、10万円近い高価なアクセサリーを購入していたことが分かり、彼女に対して不信感を持つようになりました。

そして数ヶ月後、彼女がウソをついたことが発端でケンカしてしまい、絶縁状態になりました。その際に、「以前もウソをついて高価なアクセサリーを買っていたよね?お金を返してくれない」と行ったところ、「ウソつき呼ばわりされたくないので返金します。口座番号を教えて。」と連絡が来たので金額と口座番号を教えたら音信不通になりました。

この場合、私は彼女から返金してもらえるのでしょうか?
できる場合、どのような措置を取れば良いでしょうか?

返金すると言ったのですから、相手には、返金義務が発生
してるでしょう。
あとは、住所あてに支払い催告書を送ることになりますね。

ご回答ありがとうございます。
一度私はいいよと答えたのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?

大丈夫です。
前の意思は撤回されて、あとの意思が合意した意思に
なってます。

ご回答いただき、ありがとうございました!