訴状の送達場所について
相手から認知請求の調停を申し立てられています。既に弁護士の先生にお願いしようと思っているのですが、調停では納得がいかないので、相手に「強制認知裁判を起こしてください」と言うつもりです。その際、依頼している弁護士の先生の事務所に訴状を送達するようお願いすることは可能でしょうか?それとも訴状は自宅に送達しないといけないという決まりがあるのでしょうか?
裁判を起こすかどうかは、先方の自由なので、強制できないことが前提です。
仮に裁判を起こされる場合、被告となるべき人の住所地に訴状が送達されるのが原則です。
原告との間で、事前に送達先を被告の依頼した弁護士の事務所にすることが合意されている場合や、
訴状送達前に、被告訴訟代理人として委任状を裁判所に提出した場合などは、その事務所宛に送達
されることは考えられます。
的確なご回答に感謝します。ありがとうございます。