飲食店での怪我について、飲食店側に善管注意義務違反で損害賠償は可能か
2019年10月27日の17時半過ぎ、埼玉県K市のとある飲食店にて、個室に衝立がある部屋に通され、私の両親、私の妹夫婦(子供3歳、1歳)、妻、私の3歳の長女、私の計9名で食事をしていました。
衝立は正方形の個室を2分割するように二つ設置されていました。
食事を進めていると、相川さん(仮名)という8名の家族が入ってきてその個室が埋まりました。
さらに我々が食事を進め、一通り食事が終わってきたころ、同い年の私の長女と妹の長女が遊び出して動き回っていました。その時、事件が起こりました。
私の長女が衝立付近を小走りしていて少しつまづき、衝立に軽くぶつかってしまった拍子で衝立が相川さん側の席に倒れ、大学生の女の子の頭に当たってしまいました。
一瞬の出来事で、衝立が倒れた瞬間を私も私の妻も含め見れたものはおらず、倒れた衝立の前に立っていた私の長女が茫然と立ち尽くしていたことから、おそらく私の長女がぶつかって倒れたのだろうと、その場にいた皆が推察しました。
そのような状況のため、私の長女が当時者となってしまい、大学生の女の子の頭に怪我(投稿日が10月29日で、相川さん病院に行くのが10月30日とのことで結果連絡待ちの状況)をさせてしまいました。
当然、その大学生に対しては、病院の診察代やお見舞いについては我々側で対応しようと考えている一方で、
その飲食店の衝立は3歳の私の長女が少しぶつかって倒れるくらいの強度で設置されているにも関わらず、店員からの事前の注意説明はなく、衝立自体にも倒れやすいので注意等の表示はありませんでした。
食事をしていた誰もが衝立が簡単に倒れてしまうことを予測できませんでした。
これは、飲食店経営側に善管注意義務を怠っていると言わざるおえないのではないかと考え、賠償を本部に請求したいと考えています。
判例等、弁護士の方の見解を頂戴できればと考えます。
よろしくおねがい致します。
一般論としてはなかなか難しいと思います。
飲食店は、飲食をする場であって、(子ども用の特別な店でない限り)三歳の子どもが走りまわることは、通常の用法ではありません。従って、そこまでのケースを想定する義務はないでしょう。
あとは、具体的状況によります。
たとえば、そもそもついたての足の設置状況が悪くすぐに倒れるような瑕疵あるものだったといえれば、店側の落ち度も観念できるかも知れません。
ご回答いただきありがとうございました。
衝立自体に瑕疵がないと…ですね。
ちょっと触れただけで倒れるようなというのも、客観的な証拠にならないですね。
ご回答ありがとうございました。
以後、リスクヘッジを親がきちんと考えてやってあげないとと、強く思いました。