親の離婚にあたって養子縁組解消(離縁)について
親の養子縁組の解消(離縁)にあたって、どのような手続きや注意するべき点があるかご教授頂ければ幸いです。
現在の家族構成は父,母,兄(27歳),自分(24歳)の4人家族で、自分が中学生になるタイミングで母が"再婚"し父方へ養子入りしています。
先日、母より「離婚をすることになった為、養子縁組の解消(離縁)をして欲しい。」と連絡がありました。
自分としては今の苗字のままで父の子であったことを氏として残したいと考えています。
離縁をしなかった場合、扶養義務や相続権などが父方に発生し厄介な事になる思いますが、苗字をそのままにして離縁をする事は可能でしょうか?
離縁をした際は苗字が変わる事になると思いますが、どのような手続きと流れになるのでしょうか?
また、知人より成人男性は苗字変更するのが大変と聞いたのですが、なにか壁があるのでしょうか?
本件に関する知識が全くない為、知恵をお貸しいただければと存じます。
こういう条文があります。
(離縁による復氏等)
第816条
1.養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2.縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
7年経過してるようですから、手続きをすれば大丈夫ですね。
さらに詳しい知識を得たいときは、戸籍係に出向いて、聞く
といいでしょう。