フランチャイズの本部が優越的な立場を濫用して仕入れをストップすると言ってます。
初めまして。弁護士の先生方よろしくお願い致します。
今日にもラーメン店のフランチャイズの本部から、契約書の36条で本部が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは契約を解除する。と言われています。
是正の内容なんですが、今いるアルバイト達が店長の退職を期に全員辞めてしまうかもしれないから、残ると言うアルバイト達に雇用契約書を再提出しろと言われています。
再提出してもらうのは難しいのですが、皆11月いっぱいは働くと口頭で確認しており、新しく雇ったパートさん、親族で運営はしていけます。
本部からは、何人とは言ってないのですが、今いるアルバイトの雇用提出がないと仕入れをストップするの一点張りです。
このような事を、法律で仕入れのストップを撤回させることは可能でしょうか?
回答をよろしくお願い致します。
本部が言っている契約違反があるかどうか
本部の主張する解除が合理的な理由があるかによりますので
契約書を見ないと弁護士は回答できないと思います。
契約書を持って弁護士に面談で相談した方がよいと思います。
返信ありがとうございます。
早速相談しにいきたいと思います。
ありがとうございました。