養子縁組解消後の既に結婚している養子の改姓について

熟年離婚することになり、既に結婚している私の連れ子の息子と、離婚する主人との養子縁組を解消します。
便宜上、私は今の苗字のままにしたいのですが、借金癖のある息子は、養子縁組する前の旧姓に戻してほしいと、言われました。
既に結婚しているので、息子の姓を養子縁組する前の姓にもどせるのか?
戻した場合、嫁もその姓に改正するのか?
改姓後、息子が離婚した場合、嫁は、結婚前の旧姓に戻れるのか、教えて下さい。 

結婚してる場合は、離縁しても、縁組前の氏には
戻らないですね。
いたがって、あとの問題は起きないでしょう。