連絡を断っていたあと、返してほしいと言われ、借りていた物を返すのは窃盗罪にあたりますか?

以前より相手から借りていたものがあったのですが、別件でこちらから連絡を一切断っていました。気が滅入っていたので時間を置いて話し、物を返却したかったからです。
相手は探偵を使い、家族に返してほしいと連絡がいったらしく、迷惑がかかってしまったのと、返してほしいと言われたので慌てて連絡しました。
相手は音信不通であった時点で返却の意思があったかの確認はできないとのことで、窃盗罪で訴えることも考えているようです。
3日ほど音信不通になったのは私が悪いとは思いますが、罪にあたるのでしょうか?借りていたものはすべて保管してあり、使用目的以外に使っていたわけでもありません。

当然窃盗罪にはならないのですが、うっかり警察が所有者の言い分(例「あいつは最初から盗むつもりだった」、「知らないうちにあいつが持っていった」など)を鵜呑みにしてしまうと、詐欺事件や窃盗事件としてあなたに捜査の手が及ぶ可能性は否定できません。
濡れ衣を着せられることのないよう、とっとと返しましょう。