調停の代理人について
調停の代理人について、相手方(当方)が調停や法律について全くわからないため、事情をよく知る身内にしたいと思いますが、どのような理由であれば代理人として可能でしょうか?
調停の代理人について、相手方(当方)が調停や法律について全くわからないため、事情をよく知る身内にしたいと思いますが、どのような理由であれば代理人として可能でしょうか?
→調停に代理人を就けるには裁判所の許可が必要ですが、事情をよく知っている親族であれば許可は下りやすい傾向はあります。
もっとも、細かい運用は裁判所で異なることがありますので、代理人を就けたい意向でしたら、その旨申立予定の裁判所に直接お問い合わせください。