金銭の貸し借りについて

職場の同僚に起きた件でご相談があります。
同僚と彼が同棲していたのですが別れる事になり、彼に貸していたお金を返済する話を進めているそうです。
話合いの上、部屋を借りる際の初期費用、借りたお金194500円を返済すると彼から申告があったようで
プレゼントされた代金も一度返す意志を見せたそうです。返済意思のメールは残っています。
が、彼が弁護士に相談したところ初期費用、プレゼント代は返済する義務がない。と言われたみたいで借りたお金のみ返す。とのことでゴタゴタしています。
返済義務の有無に関しては分かりますが、一度返すと言っていてもやはり返さなくてもいいものでしょうか?
大変お手数ですがご返信お待ちしております。

初期費用は折半で払っており、返済理由としてはあっちが勝手に部屋を解約したため、新しい住まいの費用にあてるように払うと言ってたようです。

一度返すといった以上、返済義務がありますね。
それをあとから覆すことは認められませんね。
錯誤も認められない事案でしょうから。

ご連絡ありがとうございます。
荷物を捨てたら、初期費用は払わない。
実家も運び出すよう指示をし対応したというのに、すべて終えた後にやっぱり払わない。は逆に詐欺みたいなものに該当しますか?
とても困っていたため、本当助かります

ご本人の相談でないので、内容が、分からない点がありますが、詐欺にはならないでしょう。
債務不履行の問題でしょう。

ありがとうございます!
それでは一度返すと言われた以上、返して頂けるんですね!
ちなみになんですが、返すという意思がラインやメールでの履歴でも有効ですか?

有効です。
履歴を印刷しておくといいでしょう。