中古ブランド品の販売について

中古ブランド品(バッグ等)の販売をしております。

例えばエルメスのバッグを修理する場合、エルメスの正規代理店やオフィシャルショップが修理をした場合は「正規品」のままで販売する事が出来ますが、それ以外の業者が修理や色の塗り直しをした場合は、慣習的に「正規品」として販売する事は出来ず、いくら本物とはいえブランド品としての値打ちは著しく消失してしまいます。

上記を踏まえ、もし古物商の人間が、正規品ではない商品(つまり、エルメス以外の業者が修理をした商品)と知りながら、正規品のような体裁で売った場合、罪に問われますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

正規品としての値付けができない商品を正規品として販売した場合、正規品と思って購入した客が後に正規品でないことを知ったとき、正規品でないことが分かっていれば当該商品を買わなかった、と思うのが取引通念上相当であるような状況であれば、刑法上、詐欺罪に問われるおそれはあると思います。
なお、もし、既に販売済みの場合も、苦情を申し入れてきた客に返金等の誠意ある対応をすれば、実際に被害申告をされて罪に問われるおそれは低いとは思います。