遺言書を書いてくれた方の所在が不明
弁護士の皆様、知恵をお貸しください。私は訪問のマッサージをしています。義理娘と同居している高齢女性から遺言書を書いていただきました。理由は、義理娘の虐待とも取れる介護です。あんな女に土地も家も貯蓄も取られるのはシャクだから、、と私に預貯金を遺贈する遺言書を作成してくれました。が、先日、義理娘から連絡があり、老人ホームに入れるから、明日から来なくて良い、と言われました。ケアマネージャーに入居施設を聞きましたが、義理娘から口止めされており、私も、担当ケアマネージャーも面会に来ないでほしいとのコト。義理娘の許可が無ければ面会させないように施設にも言ってあるそうです。遺言書は書いた本人が亡くなってから効力を発揮するものという認識でして、どこの施設にいるか分からない状況では、亡くなったという情報が入りません。私が託されたのは、「遺言書」と預貯金を預けている信用金庫の情報、信用金庫の担当者の名刺、、だけです。もちろん、義理娘にバレないように遺言書を作成し、何があってもバレないようにしてきました。もしかしたら、盗聴などで遺言書作成を知っているのかもしれませんが。なにか良い解決策はありますでしょうか?
なんとか居場所を突き止めないと、そして死亡の
事実が確認できるようにしないといけないですね。
死亡確認後、検認の申し立てが必要ですね。
施設の名前、場所を知っているのはケアマネージャーだけです(義理娘以外では)私の患者様である高齢女性本人から電話があり、「老人ホームに急遽入ることになった。施設の名前は知らない。ケアマネージャーに聞いてほしい」と言われました。本人が希望しても、義理娘(家族)が口止めを指示した場合、ケアマネージャーは私に施設名を伝えると罪に問われるのでしょうか?また、遺言書を書いてもらった私には法的に「知る権利」はないのでしょうか? 高齢女性の預貯金がある金融機関に行って、「預貯金に関する遺言書があること・遺言書の執行者が私に指名されていること」を事前に伝えておけば、高齢女性が亡くなった際に行われるであろう「口座の名義変更」をされた場合などに口座の凍結や私への連絡などは対応してもらえるのでしょうか?
ケアマネが罪に問われることはないでしょう。
金融機関はあなたに連絡することはしないでしょう。
ケアマネージャーは、本人から伝えてほしいと言われれば
本人の住所(施設)を伝えることは問題ないと思います。
あなたとしては、利害関係人として住民票か戸籍を取得して
定期的に女性の生死を確認するという方法が考えられます。
利害関係人、それは居場所の分からないお婆ちゃんナシで作成できるのでしょうか?義理娘にバレないように作成することはできるのでしょうか?もし良かったら手順を教えていただけると助かります。