嘘を着いてお金借りて詐欺事件

先日警察から電話があり、任意の事情聴取に行く。
6年前位に2回会い、1度は身体と関係を持ったことのある友人男性に、3年ほど前に、自分の職業がスパイで命の危険があるなど荒唐無稽な話をして、借り入れ名目を偽り、助かるためにお金が欲しいとメールで送った。
返済期日のない借用書を書き、金76万円をお借りした。その時は働いていたので、少しずつ返せるつもりでお金を借りた。
当時の76万円は自分のクレジットカードの返済に当ててるだろうと警察に言われて、返そうとしてないよねと言われた。口座は捜査されてるようです。
しかし、返そうとずっと気にかけていてが、怖くて連絡が出来なかった。また、まとまったお金ができず返さなかった。

相手に大して大変申し訳なく思っており、こらから、生き方を変えていこうと深く決心しております。何より相手様に深く謝罪し、全額お返ししたいのですが、
刑事に相手方からの示談はなしと言われてい
る。
このような私の虚言癖のせいで相手様が騙し、お金をお借りしたことは確かなのですが、私はこのようなトラブル初めてで、家族もいるので起訴だとかが心配です。
これから、カウンセリングと家族の力を得て、素直に真面目に他人を困らせることなく生きていこうとおもっております。
書類送検まえの事情聴取で、返すつもりがあったのに、ないだろう!ないと認めなさいと言われてしまったらどうすればいいですか?書類送検の起訴不起訴に影響を与えますか?

書類送検まえの事情聴取で、返すつもりがあったのに、ないだろう!ないと認めなさいと言われてしまったらどうすればいいですか?
>事情調査をされているときあなたには黙秘権という権利が認められています。何度も否定したのに聞き入れてもらえない場合には、「黙秘します」とおっしゃってください。

書類送検の起訴不起訴に影響を与えますか?
>黙秘したからといって、それがあなたにとって不利益に働くことはありません。