持続化給付金不正受給について

持続化給付金の不正受給について質問です。

2020年6月にSNSの勧誘を見て、持続化給付金の不正受給をしてしまいました。
2022年1月に他県の警察の刑事さんから連絡があり、不正受給の取り調べをすると呼び出しを受けました。
1月に1度、3月に2度目の取り調べを受け、2度目の取り調べの際に調書は完成し、一旦はこれで終わるけど、あまりにもこの詐欺の件数が多いのでまとめての起訴になるからいつになるかわならないと告げられ終わりました。
そのまま10ヶ月なにも音沙汰もなかったのですが、また他県(前回と同じ)の刑事さんから折り返しほしいとの留守電が入ってました。
今日は折り返しができなくて、不安になっています。

【質問1】
一旦、調書(たくさんの文章に指紋を押した)も終わった件で再度取り調べがあることも、ありますか?
1年近くたって再度の取り調べもありますか?

【質問2】
恐らく起訴されて、裁判になるかとは思うのですが、わたしは九州で、取り調べを行っている警察署は関東なのですが、最寄りの裁判所で裁判して頂くことは可能なのでしょうか?

皆様の経験上、どのようなケースが考えられるかご教授頂けたらありがたいです。

【質問1】
一旦、調書(たくさんの文章に指紋を押した)も終わった件で再度取り調べがあることも、ありますか?
1年近くたって再度の取り調べもありますか?
→ いずれもあり得ます。不足部分の補充や追加聴取を検察から指示される等して追加で取調べが行われることもあります。

【質問2】
恐らく起訴されて、裁判になるかとは思うのですが、わたしは九州で、取り調べを行っている警察署は関東なのですが、最寄りの裁判所で裁判して頂くことは可能なのでしょうか?

→ 「裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。」(刑事訴訟法第2条1項)とされています。そして、「犯罪地」とは,犯罪事実の全部または一部が発生した場所を言い、行為地と結果発生地が異なる場合、両者が犯罪地となります。
 これによれば、あなたの住所ないし現在地を管轄する裁判所で刑事裁判を行うことも刑事訴訟法上は可能と思われますが、結果発生地を含む犯罪他にも裁判所の管轄があるため、持続化給付金の捜査をしている警察署の所在する都県で刑事裁判が行われる可能性もあります。

清水先生、詳しいご回答ありがとうございます。
夜分遅くに誠に感謝致します。

もう1つだけすみません。
2022年1月に受給した金額を返還希望をし、2022年12月に返還通知が届き、すでに全額返還しております。
これは量刑を決める際に、少しでもいい方向へ影響する可能性へありますでしょうか?

全額返還している事情は、量刑上有利な事情として裁判所に斟酌されるものと思われます。

清水先生。
遅くにご回答ありがとうございました。
少し不安がおさまりました。
本当にありがとうございました。