金銭の支払い義務と慰謝料請求
はじめまして。
主人(30代)サラリーマン、私(30代)専業主婦の夫婦です。
先日、主人が女性とお付き合いしていることが発覚しました。何となく気がついていましたが、証拠がなく様子を見ておりました。なぜ発覚したかというと、お相手と連絡がとれなくなり「会えなければ死んでしまう」等のちょっと過激な事を頻繁にメールしたことにより、警察の方から付きまといで厳重注意をうけ、身元引き受け人となり発覚。金銭トラブルも少しあったようですが警察を介し和解し金銭を含め今後一切関わらないという事で解決したと聞いておりました。
夫婦間で話し合い、反省している様子が伺えたため今回はとりあえず現段階では離婚せず関係を修復していくことになりました。
そんな中お相手から金銭請求の書留が届きました。
・交際期間(2ヶ月)の間の家賃の半額である16万を払ってほしい。*もともと彼女の家であり新しく契約した家ではありません。
・主人専用に契約した携帯の解約違約金14万を払ってほしい。*主人がつくってほしい旨をいったと主張していますが主人は否定。契約名義は彼女です。
・急遽必要(香典等)になり貸した8万を返してほしい。*警察で注意を受けた際に支払わなくてよい、関わりたくないと和解しているお金です。
計38万を自分の口座に速やかに振り込むように書いた手紙でした。連絡がなければ法的手段も視野にいれているとの事でした。
主人の主張としては、買い物やデート代、外食代等はほぼ出しており自分もかなり出費している。その金額を返してほしいがためにしつこくメールをしてしまったとのこと。愛情はなく、仕事の忙しいなか言い寄られ流されてしまったとの事でした。
主人の主張を全て信じる事はできませんが、仕事で不在にした期間と交際相手と食べたり使ったであろうレシートの時期があっているため真実もあるのかと思います。(腹が立ち半分ぐらいレシートは捨ててしまいましたが)
この場合、支払い義務はありますでしょうか。
また、私は交際相手に慰謝料を請求できますでしょうか。
お相手の方から家賃請求されていることから家には滞在していたことは明白であり不定行為が考えられます。また警察からも夫婦関係が破綻していたとの確認をとられましたが、否定しましたし主人は話すらしていないとのことで主人の話を信じるならば交際相手は主人が既婚であることを認識していたと推測できます。
よろしくお願いいたします。
>この場合、支払い義務はありますでしょうか。
8万円については実際に借りていれば返済する義務はありますが、それ以外については支払いを求める法律上の根拠はないように思われますので、支払義務はないと考えます。
>また、私は交際相手に慰謝料を請求できますでしょうか。
ご主人との交際時、交際相手が、ご主人が既婚者であることを認識あるいは認識し得た場合には、不貞行為に基づく慰謝料請求が可能です。
「この場合、支払い義務はありますでしょうか。」
>お聞きしている範囲では、支払いをする合意もないようですし、当然に支払義務があるとはいえないように思われます。
「また、私は交際相手に慰謝料を請求できますでしょうか。」
>慰謝料を請求することができる可能性は高いです。
ご指摘のとおり、長時間相手方の自宅に滞在していたことから、不貞行為が推認されるように思います。