児童に対する罪について

知人女性に金銭を払い「出産・出産後の子供の引き渡し」を依頼した場合、人身売買の罪に問われてしまうのでしょうか?
また、その子供を自宅から外出させず養育した場合、監禁等の罪になるのでしょうか?
加えて子供に対し、強姦・わいせつ行為があった場合、すべての罪を合わせてどの程度の刑罰が下るでしょうか?

金銭を支払い未成年者を買い受ける場合、あるいはその目的で引渡しをすれば、人身売買罪や被略取者引渡し罪が成立する可能性があります。

外に出さず養育すれば監禁罪の成立が考えられます。被害者の健康を害するような養育であれば、監禁致傷罪として法定刑は15年以下の懲役。
また、監護者性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役など、いずれも相当な厳罰が予想されます。

・・・この質問が興味本位によるものであることを願います。