給料が全額罰金でとられてしまった

私は関東のガールズバーで働いていました。
9月いっぱいで辞める予定で8月の給料が9月末にもらえるはずだったのですが9月の出勤予定日は体調不良のせいで出勤できず、体調不良はちゃんと店長に伝えてました。
それで結局9月出勤できたのは2日だけで後はお休みいただきました。
それで9月末に給料もらえると思い、連絡しましたが店長に休むと連絡してたのに当日欠勤扱いで2万の罰金とられ、10日以上の休みで私の給料は20万弱なのでなしですと言われました。
1日だけはちゃんと言われてたので罰金は了承しています。
労基署に申告行こうと思ってますが証拠が揃わず行けていません。
もう半分諦めかけてますが、給料は貰うことできないのでしょうか。

請求できるでしょう。
費用を考えると
ひとつは労基に相談。
ひとつはキャバクラユニオンに相談
するのがいいでしょう。

ご返信ありがとうございます。
1度労基に相談してみます。

キャバクラユニオンのほうが動きがいいと思いますよ。
労基が動かないときは、ユニオンにも連絡するといい
でしょう。

【キャバクラユニオンは自分も拡声器で叫んだりする争議(デモ)に参加しなきゃいけないし給料を取り返した後も月に2回争議に参加したり事務作業をしなきゃいけない。
組合費や加入金なども支払わないといけないし取り返した給料の1割も持ってかれるそうです】
キャバクラユニオンはこういう事を聞いた事があるので手を出したくないと思っています。

そうですか。
労基のあとは、あっせん申し立てか、労働審判になりますね。
いずれも労基に聞いておくといいでしょう。

わかりました。ありがとうございます。