検察官からの連絡待ち。
検察官から国選弁護人に不起訴の方向で考えていますと、連絡のやりとりの中で話があったそうなのですが、だいたいの結果を決めてあると受け取っていいのでしょうか?
被疑事件の内容が分かりませんが、もし、国選弁護人が被害者との間で弁償や示談をした結果、処分保留で身柄釈放となり、そのような状態で担当検事が明確に不起訴の方向で考えていると述べたとすれば、不起訴相当という印象を持っていると考えてよいと思います。実際に不起訴になるかどうかは、弁償や示談の内容、余罪の有無などの諸事情によって変わり得ることで断言はできませんので、検察庁からの不起訴処分の連絡を待つしかありません。