二度目の窃盗。処分は?
こんばんは。未成年の大学生です。
大変お恥ずかしい話なのですが、先日万引きをしているところを店員さんに見つかり警察を呼ばれました。
合計8000円程でしたが買取と謝罪のみでいいと言ってくださいました。
警察には顔写真を撮られただけでその後は保護者に来てもらい家に帰りました。
その際、未成年だから少年課(?)に届けを出すのでのちに電話で呼び出すかもしれないと言われました。
はっきりとは分かりませんが、お店側は被害届は出していないと思います。しかし中学生の時に一度窃盗で調書や指紋、顔写真をとられました。
それが理由で被害届が出されていなくても逮捕や罰金などの処分、又は被害届を提出される恐れはありますでしょうか?
また今回は全てお店でやり取りをし指紋や調書をとっていません。何故でしょうか?
違う掲示板で、未成年で微罪処分は無く在宅捜査になると回答を頂きました。
調べましたら在宅捜査には期間がないと言うことですが、事件後一切連絡が無くどのくらい経てば捜査されていない等目安はありますでしょうか?
自分がどんな状況なのかとても不安です。なので警察署に聞きに行きたいのですが余計複雑になりますか?(余罪が疑われたり、罪が重くなったり)
それよりも直接弁護士に相談した方がいいのでしょうか?
長くなりましたがまとめますと
①事件当日被害届を出していなくても後日提出する事はあるのか。
②何故警察署に行かなかったのか。調書、指紋を取らなかった理由。
③在宅捜査について。連絡が来る場合どのくらいの事件後どれくらい時間がかかるのか。
④自分から警察署へ確認するのは問題ないのか。
二度も同じ過ちを犯してしまいお店や警察、家族には申し訳ない気持ちでいっぱいです。
厳しい意見も受け止めます。
回答よろしくお願いいたします。
大変お困りだと思いますのでお答えします。
まず、相談者様は未成年ですから今後は在宅捜査の上で検察に事件が送致されるものとおもわれます。後日被害届が出されることはあり得ます。
なぜ警察署に行かないかは分かりませんが、在宅の場合には捜査はスピーディーではないですね。相談者さまがそこまで反省されているならそのことは弁明していくべきだとおもいます。