借用書について、脅迫は通用するのか

貸し借りのトラブルでこれから裁判をするところなのですが、、
相手からの答弁書に借用書は脅されて書かされた、実際には借用書に記載している金額は借りたいないなど書かれていて、、
脅した事もないのに書かれ
こういったのはどうゆう風に証拠を出すのがいいのでしょうか??

大変お困りだと思いますのでお答えします。
「ないこと」の証明は難しいので、これまでの経緯や事情等からすると自然に出てきた内容であること、
合理性があることについて述べていかれることがよいかと思います。

これまでの経緯をラインのやり取りなどを紙にまとめたものなども証拠としてなりますでしょうか??

証拠としてなりうると思います。どこまで効果を発揮するかは別ですが、一つの証拠だとおもいます。

>これまでの経緯をラインのやり取りなどを紙にまとめたものなども証拠としてなりますでしょうか??

LINEの会話をスクショした自体を証拠として提出したうえで、
これまでの経緯等を「報告書」という形でまとめて、別途、証拠で提出されたら良いと思います。

スクショではなく、、やり取りを全て
pcから出したものは用意してあるのですが
スクショとなればものすごい数の写真になってしまうのですが、PCからのものは
不利になりかねるのでしょうか?

スクショは全部出す必要はなく、お金の貸し借りについて話している箇所だけで良いと思います。