横断歩道の歩行者への煽り運転
結構前の話ですが
信号のない横断歩道を渡っていたら、遠くから来た車が加速してきました。
思わず歩道に戻ってしまいました。
車は横断歩道の停止線で止まったのですが、このような威嚇?歩行者が急かす行為は危険運転罪か歩行者妨害に問われないのでしょうか?
またこの場合は現行犯じゃないと難しいですか?
厳密に言えば、道交法38条1項の(歩行者等の)「通行を妨げないようにしなければならない」に引っかかる気もしますが、検挙される例はほとんど見受けられません。現行犯でなければ、なおさら検挙はされないでしょう。
皆様回答ありがとうございます。
罪にはならないようですね‥
しかし車の加速が物凄い急加速だった(アクセル全開に近い?)のと、停止線に止まる前に歩道に逃げ出したのですが、これは下手すると暴行罪や殺人未遂に近いと感じたのですが、警察に言っても意味はないですかね?
せっかくの問題意識ですのでより丁寧に回答しますと、暴行罪でいう「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を指すため、ぶつけてしまっても構わないとの意図で自動車のアクセルを踏み込んだのであれば、暴行罪の故意が認められる可能性はあります。
さらに、ひき殺しても構わないとの考えだったなら、殺人未遂罪の未必の故意が認められる可能性もあるでしょう。
しかし、これは運転者の内心のことですので、刑事事件の観点からすると、やはり故意の立証のハードルが高いのです。
ただ、危険な行為であることには変わりはありませんので、昨今のあおり運転の問題同様に、人々の意識が高まれば摘発される例も増えるかもしれません。効果のほどは分かりませんが、啓発のために警察に相談してもいいかもしれません。
ありがとうございます。
他人の内心なかなか調べようがないですからね‥
今回はぼぼ車で轢くふりのようなものですが、止まった以上は暴行や殺人の意図がないから刑事事件としては扱われないんですよね?
ありがとうございます警察に話をしてみます。