ラインのやり取りは裁判で証拠になりますか?

金銭貸し借りのトラブルで裁判を起こすことになりました。借用書などもあるのですが
相手の答弁書は借用書に記載している金額を借りていない、脅迫されて借用書などを書かされたとゆうものでした。
こちらは手渡しなどもあり
通帳記入だけだと借用書の金額までいきません。
ラインのやり取りではいくら振り込んだなど色々な証拠はあるのですが、、
これは立派な証拠になるんでしょうか?

民事裁判上、提出できる証拠になります。具体的な日付のやり取りから、いつ、幾らの金額を手渡ししたのかを一覧表にまとめて整理し、振込金額では足りない差額の金額分に相当する手渡しがあったことを主張すればよいと思います。