役所の対応についての質問です

先日こちらのサイトで離婚届と婚姻届をその日の内に完結できるか聞いた者です。
弁護士さんはできる。とおっしゃっていたのですが、役所に問い合わせたところ同日に両方を受理することはできないと言われてしまいました。
それどころか、お互いの離婚の意思がないので離婚届を受理することができない。とまで言われました。
質問です。離婚届を提出して受理しない。との処置は役所はしていいものなのですか?
離婚届も婚姻届も出せる権利があると思っているのですが…どうなのですか?

離婚届を先に提出して、日をおいて、婚姻届けを出すと
いいでしょう。
離婚の意思がないことが明らかなので、受理を拒否し
たのでしょう。
本来無効な届を、受理するわけにはいかないという
倫理観でしょうね。
離婚後に、また、同一人物と復縁することもよく行
われていますが、同じ日だと、さすがに、離婚の意思
なしという理由で、受理しなかったのすね。
ここは、役所の考えに従って、離婚届を先行させるこ
とにしたほうがいいでしょう。

後日、婚姻届を提出するのは次の日ではダメなのでしょうか?
離婚届を提出するのと同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するように知ったのですが、離婚と同時に夫の氏のままになっているのでしょうか?

離婚すると、氏を改めたほうは旧姓にもどります。
離婚時の氏のままでいたい場合は、ご指摘の届を
出します。
届けた氏は、名称は同じでも、法的には、離婚時
の氏とは違う氏です。
したがって、届が受理されることによって、新たな
氏が創設されるので、時間的には、離婚の後になり
ます。
たしか、3か月内に手続きすることが必要です。
いったん戻ったうえ、あらたに、離婚時の氏を選択
できる扱いです。
そのほうが、社会生活上、不便を来さないからですね。