財団組み入れについて

よろしくお願いいたします 破産手続き開始決定後で現在管財人がついております。破産申し立て1年前位にリボ払いカードでを品物を購入し、買い取り店で現金化しました、総額50万です。この50万を懲罰として財団に組み入れる事になりました。このように弁償するのはよくあることなのでしょうか?

買取店から現金を回収できたのですかね。
回収できたなら、財団に組み入れますね。
管財人は、回収可能な債権があれば、回収しますね。

内藤先生回答ありがとうございます
12月初めにもらう私のボーナスで50万を財団に組み入れる予定になっております。
こういう事をした場合換金した全額を財団に組み入れないと免責をもらえないと、代理人弁護士に言われまして、3者面談のさいに管財人の方にもお知らせしたばかりです
こういうケースではやはり全額弁償するのか
知りたかったのです

ボーナスがだいぶ出ますね。
よくわかりました。
全額弁償は、当地の裁判所の指導ですね。

内藤先生回答ありがとうございました
裁判所の指導により弁償する事になったのですね。個々のケースバイケースで裁判所の判断に委ねられているのですね、よく理解しました、どうもありがとうございました