借用書のないお金は返済の義務はありますか?
数年前、AからBへ2,000万円を寄託しました。
友人同士なので借用書や返済計画など決めずに、Aは「返さなくても良いから使って」ということで渡しました。
もちろんBは少しずつ返済していましたが、最近になりAが寄託金の全額返済を求めてきました。
借用書なども何もないため、Aは「寄託された事実はない」とも言える状況です。
この場合、返済の義務はあるのでしょうか?
そのお金の渡し方は、返済を予定してるものではないね。
したがって、法的な返済義務はないですね。
背景事情がわからないですが、法的には贈与になりますね。