業務委託時の交通費の未払い

業務委託の場合のオフィスまでの交通費の計算方法について相談です。
契約書には「交通費は実費で精算」と書いてあります。
オフィスで業務を行った前後に別の用事で移動していた場合、どこまでが「業務に関連のある実費」と解釈されるのでしょうか?

ケース①自宅〜A地点〜オフィス〜自宅
ケース②自宅〜A地点〜オフィス〜B地点〜自宅

私の理解では、どの経路を利用した場合も自宅〜オフィス間の最短経路の往復交通費をみなしで請求できると考えていました。

企業側は、「オフィスを経由したことによる差額分」を支払うのが妥当であると主張しております。

ケース① 自宅〜A地点〜オフィス〜自宅
実際にかかった交通費 - 自宅〜A地点を往復で移動した場合の交通費

ケース② 自宅〜A地点〜オフィス〜B地点〜自宅
実際にかかった交通費 - 自宅〜A地点〜B地点〜自宅を移動した場合の交通費

この計算方法は妥当なのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

契約の解釈の問題ですね。企業側の主張にも合理性はあると思います。「実費」が必ずしも自宅オフィス間の交通費となるわけではないです。