酔っ払いらしき人が倒れている時について
深夜、公園内で酔っ払いらしき人が倒れて居ました、この時はその人を無視し自宅に帰りました
1時間後、その人の事が心配になり、倒れていた場所に向かいました、その時には近くのベンチ座っている状態でした。その姿を見て大丈夫だなと思い、帰宅しました。
この場合、その人が倒れていた場所に再度様子を見に行った時、保護責任者遺棄罪にある保護義務がある人物として扱われるのでしょうか?
又、2回目の帰宅後、その人が何かしらの原因で死亡した場合、保護責任者遺棄致傷罪として扱われるのでしょうか?
保護責任者遺棄罪の保護責任があるといえるためには,危険の創出と法益に対する排他的支配が必要だと考えられていますので,上記のような状況では保護責任者遺棄罪等になることはないでしょう。
そうでないと,あなたのように親切な人が刑事責任を負うリスクを背負うことになるので,常識的にもそのような結論になるでしょう。
回答していただきありがとうございます。
もう一つ質問があります。
たとえば深夜、人通りが無い公園内で人が倒れており、警察又は救急車を呼ぶ等救護行動をしなかった場合、何かしらの罪になるのでしょうか?(そんなことはしてませんし、しませんが)
よろしければ お答えいただけませんでしょうか?