離婚後の入院費用請求について
第二子を妊娠中に離婚することになりその際に貯金は全て私が貰うことになりその代わり養育費は貰わないということで協議離婚しました。
しかし、妊娠中に切迫早産で長期入院することになり経済的に厳しいので入院費用を半分みてくれないかと連絡したところ離婚したのだから払う義務はない、法的にも支払わなくていいと言われ拒否されました。
本当に法的にも支払わなくていいのでしょうか?
別れたとはいえ2人の子どものための入院費用なので納得がいきません。
ご回答お願いします。
預金をもらって養育費を払わないという合意自体を争う
ことになりますかね。
養育費は、子供の権利でもあるからですね。
親が処分することはできないですね。
あなたの考えに問題の原因がありましたね。
相手も引かないでしょうから、
調停で再度やり直したほうがいいでしょう。
法的に支払う義務はないというけんは本当なのかどうか教えてください。
離婚後は、養育費を支払うのが通例ですが、一括前渡しで、
継続的な支払義務を免れることはできます。
相手は、まとまったお金を渡したので、法的な支払義務は
ないというのでしょう。
相手は、合意が有効ならば、法的に支払義務はありません。
だから、合意の有効性を争うことになるでしょう。